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相続と遺言については、行政書士ありむら事務所までご相談ください。

TEL. 0297-75-2507

〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台1−11−1

遺言NEWS&FAQ

遺言で大切な人を守る

「遺言」とは、自分が亡くなった後の財産や大切な人への思いを、あらかじめ決めておくことです。もしもの時に、家族に負担をかけずに、自分の思い通りに財産を分け与えることができます。

なぜ遺言が必要なの?

  • 家族の円満: 遺言がない場合、相続は法律で定められたルールに基づいて行われます。しかし、このルールが必ずしも家族の皆さんの思いと一致するとは限りません。遺言を作成することで、家族間の争いを防ぎ、円満な相続を実現できます。
  • 大切な人に思いを伝える: 遺言は、単に財産を分けるだけでなく、大切な人への感謝の気持ちや、未来への願いを伝える大切な機会です。
  • ペットの面倒を託せる: ペットを飼っている方も、遺言でペットの面倒を託すことができます。
  • 再婚された方: 前の結婚でできたお子様と、現在の配偶者との間で、財産分与について明確な意思表示を行うことができます。
  • お子様がおられない方: 親族や友人など、信頼できる人に財産を譲りたい場合、遺言を作成することで、確実にその意向を伝えることができます。
  • 単身の方: 相続人がいない場合、財産が国庫に帰属してしまう可能性があります。遺言を作成することで、自分が信頼する団体などに財産を寄付することができます。

遺言の種類と選び方

一般的に利用される遺言には、大きく分けて次の2つの種類があります。

  1. 自筆証書遺言:

    • メリット: 手続きが簡単で、費用もかかりません。ご自身で保管するほか、法務局に保管を依頼することもできます。 法務局に保管することで、紛失や改ざんの心配を軽減できます。
    • デメリット: 作成方法が厳しく、自分で全て手書きする必要があります。
    • 手続き:
      • ご自身での保管: 自宅の金庫や信頼できる人に預けるなど、安全な場所に保管します。
      • 法務局への保管: 作成した自筆証書遺言を法務局に持ち込み、所定の手続きを行うことで保管を依頼できます。
  2. 公正証書遺言:

    • メリット: 法的に最も安全な方法です。専門家である公証人が作成するため、間違いやトラブルを防ぐことができます。
    • デメリット: 手続きが少し複雑で、費用がかかります。
    • 手続き:
      1. 公証役場へ行く: 最寄りの公証役場へ予約をして訪れます。
      2. 遺言の内容を伝える: 公証人に、遺言の内容を詳しく伝えます。
      3. 公証人が作成: 公証人が、遺言者の話に基づいて遺言書を作成します。
      4. 署名・捺印: 遺言者と証人が、公証人の前で遺言書に署名・捺印します。証人として、当事務所の代表が立ち会うことができます。
      5. 原本の保管: 作成された遺言書の原本は、公証役場に保管されます。

     当事務所では、 お客様にご安心して手続きを進めていただくため、上記の手続きをサポートいたします。

あなたに合った遺言を選びましょう

どの遺言を選ぶかは、あなたの状況や希望によって異なります。

  • 手軽に作成したい方: 自筆証書遺言
  • 間違いなく確実に遺言を残したい方: 公正証書遺言

遺言作成は、決して難しいことではありません。

当事務所では、あなたの状況に合わせて、最適な遺言の作成をサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。