行政書士ありむら事務所は、相続・遺言に係る相談・サポートを承っています。
行政書士ありむら事務所のホームページをご訪問いただき、ありがとうございます。
弊所では、相続や遺言等に関する手続きについてサポートを行っています。
以下のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
初回の15分以内のご相談につきましては、無料です。
ご相談だけで、お悩みが解決することもあります。
相続登記義務化とは、不動産を相続した相続人が、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならないとする制度です。2024年4月1日から施行されます。
現在は、相続登記は任意であり、相続人全員が合意できれば、登記をせずに不動産を共有することも可能です。しかし、共有状態のままでは、不動産の売却や抵当設定などの手続きが困難になるなどのデメリットがあります。
相続登記義務化は、これらのデメリットを解消し、不動産の取引の円滑化を図ることを目的としています。また、所有者不明土地の解消にも貢献することが期待されています。
相続登記義務化の対象となるのは、以下のとおりです。
相続登記義務化の違反者には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
弊所においては、登記申請書に必要な以下のような書類の作成及び収集をサポートしております。
相続登記義務化に向けて、早めの相談、準備をしておくことが重要です。
(茨城県県南地域)
龍ヶ崎市・つくば市・牛久市・取手市・稲敷市・土浦市
(千葉県北西部 )
我孫子市、柏市、印西市
※弊所の基本的な対応地域は上記のとおりですが、これら以外の地域であっても対応可能な場合もありますので、お問合せください。
行政書士には守秘義務化があります。相談内容が外部に一切漏れることはありませんので、ご安心ください。
〒301-0002
茨城県龍ヶ崎市中根台1−11−1
TEL 0297-75-2507