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相続と遺言については、行政書士ありむら事務所までご相談ください。

TEL. 0297-75-2507

〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台1−11−1

安心と安らぎをご提供できるよう心を込めてサポートいたします。

行政書士ありむら事務所は、相続・遺言に係る相談・サポートを承っています。

行政書士ありむら事務所のホームページをご訪問いただき、ありがとうございます。
弊所では、相続や遺言等に関する手続きについてサポートを行っています。

以下のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
初回の15分以内のご相談につきましては、無料です。

ご相談だけで、お悩みが解決することもあります。

  • 相  続  親族が急に亡くなってどのように相続していいか分からない。
  • 調  査  相続人がどこにいるのか、遺産がどれくらいあるのか分からないので、信用できる人に調べて欲しい。
  • 遺産分割  遺産をどのように分割してよいか悩んでいる。
  • 遺  言 特に世話になっている親族、友人等に、それなりの遺産をあげたい。
  • 家族信託 判断能力が低下した場合のことを考え、財産管理を家族に委ねたい。
  • 任意後見人判断能力に不安。将来、認知症になった時に備え家族を後見人にしたい。

お知らせ

2023年11月3日
相続登記の義務化について

 相続登記義務化とは、不動産を相続した相続人が、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならないとする制度です。202441から施行されます。

現在は、相続登記は任意であり、相続人全員が合意できれば、登記をせずに不動産を共有することも可能です。しかし、共有状態のままでは、不動産の売却や抵当設定などの手続きが困難になるなどのデメリットがあります。

相続登記義務化は、これらのデメリットを解消し、不動産の取引の円滑化を図ることを目的としています。また、所有者不明土地の解消にも貢献することが期待されています。

相続登記義務化の対象となるのは、以下のとおりです。

  • 202441日以降に相続が開始した不動産
  • 202441日以前に相続が開始した不動産で、相続登記がされていない不動産

相続登記義務化の違反者には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

弊所においては、登記申請書に必要な以下のような書類の作成及び収集をサポートしております。

  • 相続人の調査
  • 相続関係説明図
  • 相続人全員の戸籍謄本または抄本
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議による相続の場合)
  • 不動産の登記事項証明書


相続登記義務化に向けて、早めの相談、準備をしておくことが重要です。



■業務対応地域

(茨城県県南地域)
龍ヶ崎市・つくば市・牛久市・取手市・稲敷市・土浦市

(千葉県北西部 )
我孫子市、柏市、印西市

※弊所の基本的な対応地域は上記のとおりですが、これら以外の地域であっても対応可能な場合もありますので、お問合せください。

■守秘義務

行政書士には守秘義務化があります。相談内容が外部に一切漏れることはありませんので、ご安心ください。

NEWS新着情報

2021年12月23日
1月9日(日)13:00~15:00 龍ヶ崎市商工会会議室において行政書士による無料相談会(相続関係、外国人VISA関係等)を開催。予約不要です。
2021年9月29日
10月10日(日)10:00~12:00 13:00~15:00 行政書士会による無料相談会を龍ヶ崎市商工会2F(会議室)にて無料相談会をサイトを開催します。

バナースペース

行政書士ありむら事務所

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