遺産分割の方法としては、次の4種類があります。
・被相続人の遺言で指定された方法で分割を行うことです。
・遺言の内容によっては、遺言執行者が行う必要があります。
・相続人全員の合意によって遺産分割おこなうことです。
・遺産の分割については、相続人全員の合意があれば法定相続分に関係なく自由に決めることができます。
・遺産分割協議書の作成は、法律で義務付けされているわけではありませんが、のちのち相続人間において無益な争いが起きることを防ぐことができます。
・相続登記(土地・建物など)や相続の申告が必要な場合には、遺産分割協議書の提出を求められます。
・一人でも合意しない相続人がいる場合は、次の調停による分割となります。
・協議による遺産分割で全員による合意が得られなかった場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して解決を図ることとなります。
・調停は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
・家庭裁判所の調停委員や家事審判官が相続人間の仲介を行い、分割のための調停を行います。
・調停が不成立の場合は、次の家庭裁判所の審判手続きに移行します。
・上記の調停が上手くいかなかった場合に家庭裁判所の審判により家事裁判官が強制的に遺産分割を行うこととなります。
・分割は、遺産の種類、性質、相続人の年齢、職業、心身状態、及び生活状況等を考慮して分割がなされます。
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