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相続と遺言については、行政書士ありむら事務所までご相談ください。

TEL. 0297-75-2507

〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台1−11−1

相 続ERVICE&PRODUCTS

相続人の調査

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(相続人の範囲)

相続手続においては、まずは、誰が相続人になのか法定相続人の範囲を確認します。

では、実際にはどのように確認するかというと、亡くなった人である被相続人と相続人全員の戸籍謄本を全部集めます。

 

被相続人の戸籍について 

 @生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(全部事項証明書)

 A改製原戸籍謄本

 B除籍謄本

 

※ A及びBについては、被相続人に隠された兄弟姉妹や過去の婚姻、密かな認知や養子縁組の存在を確認するため確認する必要があります。


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「戸籍謄本等の入手」

戸籍謄本は戸籍のある市町村で入手します。

ご自分で入手したい場合は、当該市町村役場までお問い合わせください(郵送交付が可能な市町村もあります)。


遺 言

遺言を残すには、遺言書を作成する必要があります。

遺言書には、死後の財産の分割方法や遺言書の内容を誰に実行してほしいかなどを明記します。

 

民法上、効力を持たせるには規定に従って文章を作成する必要があり、規程に反する遺言書は無効となりますので、慎重に作成する必要があります。

 

遺言書の作成方法には次の3種類がありますが、一般的に利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

 

1 自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、財産目録以外は自筆で記載する必要があります。財産目録はワープロで作成することも可能です。メリットとしては、手軽に費用もかからないほか遺言書の存在や内容を秘密にすることができます。

 

デメリットとしては、作成方法により法的に無効となるおそれがあります。

具体的には、日付・署名・押印が必要ですが、これが欠けていた場合やワープロや代筆で作成されたもの、日付の特定できないものは無効となります。

 

また、保管中に偽変造、隠匿、破棄のおそれがありほか、死後に裁判所による検印が必要となります。

検印で特に注意すべきこととしては、検印が終わるまで決して開封してはならないことです。開封イコール無効となる訳ではありませんが、相続をスムースに進めるには開封しないことが重要です。

 

2 公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場において公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、これに基づき公証人が作成する遺言書のことです。

 

病気等で文字が書けない人でも作成できます。

また、遺言書の原本が公証役場に保管されるので、偽変造や紛失のおそれがなく、遺言ではもっとも安全な方法です。

 

だだし、2名以上の証人が必要となるほか、公証人手数料を払う必要があります。

 

3 秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用されてます。

 

秘密証書遺言書は、ワープロ、代筆でも作成可能ですが、自分で署名・捺印し、封筒に入れて捺印した印と同じ印をもって封印する必要があります。

 

秘密証書遺言書も2人以上の証人と共に公証役場に赴き、持参した遺言書の封筒に本人・証人・公証人がそれぞれ署名・捺印して完成となります。

 

遺言書の保管は自分で行う必要があり、紛失したり、死後に発見されなかったりおそれがあったり、公証人への手数料がかかることから、ほとんどの人が自筆証書遺言又は公正証書遺言により遺言書を作成しています。

 


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